財産開示、銀行口座差押え、仮差押えの解放、そして法人回生中の会社からの債権回収まで、未払い債権の回収をサポートします。
未払い債務の背後にある財産を見つけ出す判決や公正証書を持っているだけでは債権は回収できません——実際の作業は、執行できる財産を見つけ出すことであり、それぞれの執行手段には独自の手続き上の落とし穴があります。本ガイドでは、債務者が任意に支払わない場合に最も頻繁に使われる手段を扱います。
この手続きは、不動産、預金・金融資産、車両、債権その他の財産について、債務者本人に財産目録の提出を裁判所に命じるものです(民事執行法第61条)。執行力ある権原(판결/집행권원)——確定判決、支払督促、和解調書、履行勧告決定、または公正証書——が必要で、債務者の普通裁判籍(通常は住所地)を管轄する裁判所に申し立てます。執行開始要件(第39条~第41条)もここで適用されるため、通常は執行力ある権原そのもの、債務者への送達証明、確定証明書、裁判所費用・送達費用の納付記録が必要になります。
これが典型的に使われるのは以下の場合です——債務者の銀行口座が不明な場合、民間の信用調査では不動産所有関係が確認できない場合(民間の信用調査機関は通常、不動産の70~80%程度しか捕捉できません——共有不動産、最近取得した不動産、相続した田畑のような未担保の地方の土地はしばしば見落とされます)、債務者が支払いを引き延ばしながら財産を隠しているように見える場合、または差押えに進む前に具体的な対象を特定する必要がある場合です。実務上、開示命令だけでも実際に心理的なプレッシャーを生みます——債務者は裁判所に出頭し、宣誓の上で財産目録を提出しなければなりません。目録の提出を拒否する、虚偽の目録を提出する、開示期日に出頭しないといった行為は監置(감치)につながる可能性があります——債権額が概ね1,000万ウォンを超える場合に最も多く適用されます——そしてこれは次のステップへの扉も開きます。
開示命令が債務者に送達すらできない場合——引っ越した、登録住所にもう住んでいない、受領する者がいないなど——裁判所は住所補正命令を出し、債権者が住民登録抄本を確認してもなお送達可能な住所を特定できない場合、開示申請は却下(각하)されます。この、送達不能を理由とする却下こそが、民事執行法第74条に基づく財産照会の道を開きます——裁判所自身が、金融機関、国税庁、地方自治体、国民年金公団などに対し、債務者名義の財産——不動産、車両、金融資産、保険、証券、知的財産その他——を照会します。債権者は照会する機関と財産の種類を具体的に指定し、照会手数料を先払いする必要があります——これは「すべてを検索する」包括的な依頼ではありません。開示事件の却下決定と住所補正命令は手元に保管してください——裁判所は開示段階の前提要件が実際に満たされていたかどうかを審査した上で照会を認めます。
仮差押え(가압류)により銀行口座、売却代金、または特定の債権が凍結された債務者は、解放金額(해방공탁금)——差押え決定で定められ、通常は請求金額の全額か裁判所が定めた金額です——を供託することで凍結を解除できます。ただし供託だけでは差押えは自動的に解除されません——これはよくある誤解です。実際の流れは、差押え決定→解放供託→執行取消申立て(供託書、差押え決定の写し、送達費用の納付、代理人が申し立てる場合は委任状を添えて)→裁判所の取消決定→その決定の債権者・債務者・そして第三債務者(実際に凍結された資金を保有する銀行や取引先)への送達→この最後の送達が完了して初めて差押えが解除されます。複数の債権が差し押さえられていて一部のみ解放する場合は、申立書でどの債権かを具体的に特定してください。実務上、取消決定までにおおよそ3~7日、第三債務者への送達にさらに3~7日——合計でおおよそ1~2週間を見込んでください。
取立命令は、債権者が別途の債権譲渡手続きなしに、第三債務者——最も一般的には債務者自身の銀行で、預金債権を保有する者——に対する債務者の債権を直接取り立てることを可能にします。差押えは銀行自体に送達された瞬間に法的効力を生じます——執達吏を介さず、送達そのものが執行であり、裁判所が直接命令を送達します。債権者は債務者が実際にどの銀行を利用しているか分からないことが多いため、複数の有力な銀行(インターネット専業銀行を含む)を第三債務者として指定し、送達の結果、実際に資金を保有する銀行を判明させるという手法が実務上(かつ一般的に)取られます。請求金額は銀行ごとに区分して特定する必要があり、添付する明細書における差押え・取立ての記載は正確でなければなりません——民事執行法第246条第1項第7号・第8号およびその施行令第6条~第7条に基づく、差押禁止預金・保険金の必須の除外記載を含みます。
申立て前に、指定する各銀行の法人登記簿謄本(発行から3か月以内のもののみ有効)を取得してください——申立書に銀行の正確な商号・代表者を記載するためにも、必要な添付書類としても必要です。見落とされがちな添付書類の一つが第三債務者陳述催告書です——銀行には債務者の預金残高を開示する法的義務はありませんが、この書式を含めることで、補正命令なしに裁判所が取立命令を発することができ、手続きがかなり速くなります。
問題のある賃借人を立ち退かせるには、訴訟係属中に不動産の占有が移転するのを防ぐため、まずこの仮処分が必要です。手続きは三段階で進みます。(1)申立て——保全される被保全権利は明渡請求権(인도청구권)であり、賃貸借の成立と終了を証明する書類(内容証明が標準的です)、対象がフロアの一部である場合はその図面、そして補正要求を先回りするための対象不動産の評価額を添付します。(2)担保命令——賃貸借終了案件の場合、不動産の価値は(保証金+月額賃料×100)で計算され、裁判所は通常その価値の5~10%の担保を命じます(当事務所が扱った事例の一つでは5%とされました)。(3)執行——仮処分決定の正本2部が発行され次第、直ちに執行官事務所に持参して執行を委任します。14日以内の申立てだけでは足りず、執行官が実際にその期間内に執行に着手する(現地に赴き公示書を掲示する)必要があります。執行官事務所で必要な書類——執行申立書、仮処分決定正本2部、委任状、身分証明書、費用予納金(おおよそ15万~20万ウォン)——不動産が施錠されて無人の場合は錠前業者費用が追加されます。
すでにサービスや与信を提供した後に、取引先が法人回生(법인회생)を申し立てていたことが判明しても、必ずしも回収が絶望的というわけではありません——重要なのは債権がいつ発生したかです。回生手続開始決定後に発生した債権は공익채권(共益債権)であり、通常の회생채권(回生債権)ではありません——この違いは非常に大きく、회생채권は回生計画で裁判所が承認した弁済比率に従ってのみ支払われますが、공익채권は債務者回生及び破産に関する法律第179条(回生)または第473条(破産)に基づき、いつでも優先的に支払われ得ます。
공익채권は、通常の回生・破産債権が求められる正式な債権届出手続き(債権者一覧の提出や届出期間の期限)の対象外です。実務上「공익채권 신고」と呼ばれるものは正式な法的届出ではなく——それが공익채권に該当することを管理人(관리인)または破産管財人に通知し、支払いを求めることであり、債権主張書、基礎となる契約書・請求書・給与記録、および債権が発生した日付と法的根拠を提出する形で行われます。管理人がその分類に異議を唱える場合は、공익채권확인소송(共益債権確認訴訟)または単純な給付訴訟が利用可能であり——通常の回生債権とは異なり、認定された공익채권に対する個別執行は、回生計画が承認されているかどうかにかかわらず可能ですが、包括的な中止命令が発令されているかどうかは確認しておく価値があります。
少額訴訟の被告に対する送達の試みが繰り返し失敗する場合(誰もいない、宛先不明、無断転居など)、裁判所は職権で공시송달(公示送達)を命じることができます——この場合、被告が実際に訴状を受け取っていなくても事件は進行します。二つの時期に関する詳細が重要です——民事訴訟法上、最初の公示送達はそれが実施されてから2週間経過して初めて効力を生じますが、同一当事者への以降の公示送達は実施の翌日に効力を生じます。そして、事件について本当に一切知らなかった被告は、期限を守れなかった理由が消滅してから2週間以内に追完抗訴(추완항소)を提起できるため、公示送達による判決には常に後で再開されるリスクが伴います——判決が下された瞬間に確定したものと扱うのではなく、そのリスクを踏まえて計画してください。
実務上、原告は通常、裁判所が公示送達を命じる前に、まず被告の住所を補正する(住民登録抄本、事業者登録住所、契約書上の住所、内容証明の配達履歴を確認する)ことを求められます。公示送達が効力を生じると期日が設定され、被告は通常事件について知らないため出頭しないので、裁判所は原告自身の提出資料のみに基づいて判断します——契約書、取引記録、入金記録、内容証明、メッセージ、税金計算書、金銭消費貸借契約書。これにより、公示送達事件では原告自身の主張整理と証拠固めが、通常の事件以上に重要になります——相手方の反論がなくても、裁判所は請求そのものが明確に立証されているかを確認する必要があるためです。
未払い債務の背後にある財産を見つけ出す
Get in touch about this執行力ある権原(判決、支払督促、公正証書など)をもって財産明示申請(재산명시신청)を行ってください。民間の信用調査では共有不動産、最近取得した不動産、未担保の地方の土地などを見落とすことが多いため、裁判所による開示命令の方が信用調査だけより多くを捕捉します。
いいえ——送達不能を理由に開示申請が却下されると、その却下が財産照会申請(재산조회신청)への道を開きます。この手続きでは裁判所自身が銀行、税務当局、地方自治体、年金機構に直接照会します。
まだです。供託だけでは差押えは解除されません——執行取消申立てを行い、裁判所の取消決定を得て、その決定を第三債務者(銀行)に送達してもらう必要があります。実際に解除されるのはそれからで、通常合計1~2週間かかります。
銀行自体に送達された瞬間です——送達そのものが執行であり、執達吏の手続きは不要です。債権者は債務者の取引銀行を把握していないことが多いため、複数の有力な銀行(インターネット専業銀行を含む)を第三債務者として指定するのは一般的で認められた手法です。
時期によります。回生手続開始決定後に発生した債権は共益債権(공익채권)であり、いつでも優先的に支払われます——通常の回生債権は裁判所が承認した弁済計画によってのみ支払われるのとは異なります。
裁判所は職権で公示送達(공시송달)を命じることができ、被告が実際に受け取らなくても事件は進行します。ただし最初の公示送達は実施から2週間経って初めて効力を生じ、被告が本当に知らなかった場合、後の判決は追完抗訴によって再開される可能性があります。
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전선영 (Juen Suen Young)