要件を満たす債務者向けの弁済期間短縮、破産管財人の否認権から資産を守る方法、そして免責後の銀行口座差押え解除をサポートします。
債務からの体系立った再出発の道韓国の個人回生・破産は、多くの債務者が思っているよりも柔軟です——特定の事情に応じた弁済期間の短縮、そして免責後にようやく銀行口座を解放するための正式な手続きがあります。しかし同時に、ほとんどの人が想定していない現実的なリスクも伴います——破産管財人は、申立て前に債務者が行った取引を、当時は全く普通のことに思えたものも含めて取り消すことができます。
個人回生(개인회생)の弁済計画は通常3年、まれに5年ですが、ソウル回生法院の実務準則改正(2024年12月)により、全額弁済なしでも3年より短い計画の対象となる債務者の範囲が拡大しました。既存の対象区分——65歳以上、重度障害者、30歳未満、ひとり親、伝貰・賃貸保証金詐欺の被害者——に加え、親に関する基準が大きく引き下げられました。従来は未成年の子が3人以上必要でしたが、改正後は未成年の子を2人以上養育する債務者も弁済期間短縮の対象となります。未成年の子を2人以上養育している方で回生を検討している場合、この資格変更について現在の申立てで確認する価値があります——この改正は出生率低下への対応と、より多くの子を持つ世帯の財政的立ち直りを速めることを目的として施行されました。
関連する2024年12月の改正では、裁判所が債務者の認定生活費を計算する方法も拡大されました。以前は、稼働年齢の配偶者を扶養家族として算入するかどうかのみが問題となっていました——未成年または障害のある扶養家族を養育しており、直近1年間の収入がない(または合計収入100万ウォン未満、賃金のみなら500万ウォン未満)場合に認定されていました。
同じ所得基準が、現在は21歳未満の成人の子にも適用されます——債務者の子が21歳未満で、直近1年間に収入がない(または同じ基準未満)、かつ債務者が実際にその子を扶養してきた場合、その子は扶養家族として認定され、債務者の認定生活費が引き上げられます。この改正前は、大学生年齢の子を扶養する債務者は、未成年の子のみを持つ債務者に比べて、実質的に同じ経済的負担を負っていても目立って低い生活費控除しか受けられませんでした——この改正はそのギャップを埋めるものです。
限定承認による困難な清算よりも相続財産破産(상속재산파산)を選んだ相続人は、相続財産に対して支払った税金が果たして償還されるのか、実際に不確実な状況に置かれてきました。歴史的に、大法院は取得税、相続財産処分に伴う不動産仲介手数料、譲渡所得税を「相続費用(상속비용)」として認めず——相続税自体のみが、その相続税という性質上の特殊性から費用として扱われてきました。
2024年12月のソウル回生法院実務準則(第376号、第4条)はこれを直接解決しました。相続人が相続財産について支払う財産税、総合不動産税、取得税、譲渡所得税は、破産手続きにおいて明確に財団債権(재단채권)として分類されるようになりました——一般債権者より優先して支払われます——ただし当該資産が清算されず放棄された場合を除きます。これにより、相続人が自ら管理しなければならない限定承認清算と相続財産破産のどちらを選ぶかという判断が大きく変わります——途中で支払った税金は、もはや一般債権者と競合する埋没費用ではなくなりました。
破産管財人は、債権者を害することを知りながら債務者が行った申立て前の取引、または特定の債権者を不当に優遇した取引を取り消し、流出した財産を破産財団に回収することができます。この権限は破産宣告から2年、または当該行為から10年のいずれか早い方で消滅します。よく見られるパターンが三つあります。
重要な点として、相続を正式に放棄すること(상속포기)自体は上記の第三のシナリオとは異なり、否認の対象にはなりません——相続を放棄するか、それとも何も受け取らない分割協議に署名するかを検討している債務者は、この違いを理解しておくべきです。否認権は取引によって利益を得た者(兄弟姉妹、弁済を受けた債権者)に対して行使されるのであり、債務者自身に対してではありません——実務上、管財人は第三者の受益者に対する正式な取消しを追及するよりも、合意した金額を破産財団に上乗せするよう債務者と直接交渉することの方が多いです。不作為も否認の対象になり得ます——債権の消滅時効の完成を放置する、支払督促に異議を申し立てず確定させてしまう、期日に単に出頭しないといった行為も、能動的な財産移転と同じく債権者を害するものとして扱われることがあります。申立て前の最も安全なアプローチは、たとえ小さな賃貸への引っ越しのような日常的に思える行為であっても、専門家に確認せずに重要な法的行為や財産の移動を一切行わないことです。
破産免責後、銀行差押え解除のような後続の申請のために、いくつかの書類をソウル回生法院(教大駅近くのソウル中央地方裁判所内)から直接取得する必要があります——免責決定書自体、確定証明書、そして債権者一覧です。他の多くの裁判所書類は電子訴訟ポータルでオンライン取得できますが、免責決定書は特に本人が窓口に出向く必要があります。事件番号と身分証明書のコピー(代理人が申請する場合は委任状)を持参してください。申請書は三つの書類すべてをまとめてカバーしており、手数料はわずか2,500ウォンです——添付する印紙代として現金で支払う必要があるため、普段の支払い方法にかかわらず少額の現金を持参してください。
これは免責成功後に最もよく生じる混乱です——確定した免責決定は、既存の口座差押えを自動的に解除しません。免責は一定の市民権を回復し、地位に基づく一定の制限を除去しますが、債権者がすでに取得している銀行口座への差押え・取立命令自体を取り消すものではありません——それには別途の解除申請を、当該差押えを発令した裁判所に対して行い、その裁判所の解除決定が銀行に送達されて初めて、口座が実際に使えるようになります。
解除申請を提出する前に、免責決定が実際に確定していることを確認してください(単に決定が出されただけでなく、抗告期間が経過し確定証明書が取得可能かを確認します)、そして具体的な差押え事件番号を特定してください(銀行が発令裁判所と事件番号を確認できることが多く、裁判所記録や過去の送達書類からも見つかります——通常これは「債権差押え及び取立命令」事件です)。解除申請では、債務者が破産宣告を受け、その免責がこの特定の債務を対象としていることを示す必要があり、免責決定書、確定証明書、債権者一覧、差押え事件の書類を添付します。
債権者一覧は見た目以上に重要です——差押えを行った債権者の名称が、破産事件の債権者一覧上の名称と一致する(またはそれに遡れる)ことが、裁判所がこれを免責された債務であると容易に認めるための鍵となります。実務上、債権の売却・譲渡により、口座を差し押さえた当初の主体(貸金業者、カード会社、債権回収会社、または債権を購入した譲受人)は、破産申立ての記載とは異なる名称であることが多く——裁判所は、判決書、支払督促、差押え決定、譲渡関連書類を用いて、当初の債権者から差押えを行った者までの経緯が同一の債務であることの確認を求めるでしょう。
申請前に確認すべき点がもう二つあります。すべての債務が免責の対象になるわけではありません——税金、罰金、一定の損害賠償請求権は破産免責にかかわらず免責されません——差し押さえられた特定の債権が実際に対象となっているかを、解除申請が通ると思い込む前に確認してください。そして韓国の裁判所は、免責が根底にある執行力ある権原自体を自動的に無効にするわけではないとも判示しています——場合によっては、差押えを行った債権者による継続的な執行に異議を唱えるには、単純な解除申請ではなく別途の請求異議の訴え(청구이의의소)が必要になることもあるため、どちらが実際に適合するかを申請前に見極める価値があります。解除申請が受理されると、裁判所は解除決定を発行し、第三債務者である銀行に送達し、銀行がそれを内部で処理して初めて口座が使えるようになります。
債務からの体系立った再出発の道
Get in touch about this可能性はあります。2024年12月に改正されたソウル回生法院の準則により、弁済期間短縮の未成年子の基準が3人以上から2人以上に引き下げられました。実務準則はさらに更新される可能性があるため、現在の申立てで資格を確認してください。
はい、同じ2024年12月の改正により——21歳未満で直近1年間の収入が一定基準未満であり、あなたが実際に扶養してきた子は、非稼働の配偶者がこれまで認定されてきたのと同様に、扶養家族として認定されるようになりました。
2024年12月のソウル回生法院準則により、はい——相続財産に支払った財産税、総合不動産税、取得税、譲渡所得税は、清算されず放棄された資産を除き、破産手続きにおいて優先的な財団債権として扱われるようになりました。
はい、それが債権者を害することを知りながら行われた、または特定の債権者を不当に優遇するものであった場合——この権限は破産宣告から2年、または当該行為から10年のいずれか早い方で消滅します。相続を正式に放棄することは、遺産分割協議で意図的に何も受け取らないこととは異なり、この権限の対象外となる特例です。
免責決定は既存の口座差押えを自動的には解除しません。当初の差押えを発令した裁判所に別途の解除申請を行う必要があり、その裁判所の解除決定が実際に銀行に送達されるまで口座は凍結されたままです。
債権の売却・譲渡によりよくあることですが、裁判所は同一の債務であることの確認を求めます。判決書、支払督促、差押え決定、譲渡関連書類を用意し、当初の債権者から差し押さえた者までの経緯を示せるようにしてください。
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전선영 (Juen Suen Young)