国籍、居住国、韓国訪問の可否によって必要書類が異なる場合があります。お客様の状況に合わせた書類案内を提供します。
韓国にいなくてもサポートします「海外に住んでいるので재외국민(在外国民)ですよね?」というのは私たちが最もよく受ける質問の一つですが、正直に言えば答えは通常「いいえ」です。韓国法はこの資格を「海外に住んでいる」というよりもずっと狭く定義しており、この区分を誤ることが登記の補正命令の最も多い原因となっています。
在外同胞의 出入国과 法的地位에 관한 法律第2条第1項、および実質的に同一の内容を定める登記예규第1778号第2条第1項(2024年5月16日施行、재외국민・외국인の不動産登記を規律)により、재외국민とは以下のみを指します。
単に海外に住んでいるだけでは該当しません。海外移住法が定める三つの移住区分(縁故移住、無縁故移住、現地移住)はいずれも恒久的または長期的な定住を前提としています——そのため、滞在期間の長短にかかわらず、以下のような一般的な状況は재외국민に該当しません。
ここで最も混乱が生じます。在外国民登録法の登録義務(第2条)は、90日を超えて滞在意思をもって海外に滞在するすべての韓国国民に適用されます——これには学生や駐在員も含まれ、永住者に限られません。そのため、留学生や駐在員でも実際に재외국민등록부등본を保有していることがあります。
しかし第3条は「滞在の目的および資格」を登録に記載することを求めており——その欄に「留学」や「派遣勤務」と記載されていれば、それは永住意思を有していないことを積極的に示すことになります。登記官はこの欄を具体的に確認し、留学や派遣勤務のために発行された재외국민등록부등본は재외국민資格を確立しません——実際の永住者に対して発行されたものだけがこれを確立します。
외국국적동포(出生時に韓国人であった者、またはその直系卑属で後に外国籍を取得した者)は、국내거소신고(国内居所申告)を届け出ていても、예규上は재외국민ではなく外国人として分類されます。
複数国籍者はこれとは逆のケースです。国籍法第11条の2は、出生その他の事由により韓国と外国の国籍を共に有する者を韓国法上韓国国民としてのみ扱うと定めています。第12条により、そのような者は施行令第11条第3項の手続きに従い、韓国に住所を有する間に法務部へ외국국적불행사서약(外国国籍不行使誓約)を届け出ることで、通常の国籍選択期限を回避できます。届出が受理されると、その確認書により、この者は法的には二重国籍を保持していても、あらゆる登記目的において「외국인」ではなく韓国国民として扱われます。さらにこの者が재외국민として扱われるか、通常の国内国民として扱われるかは、上記と同じ永住性の基準によります。
韓国の不動産を売却する재외국민については、二つの書類が必須です——売主専用の印鑑証明書(매도용 인감증명서)と住所証明書類です。この印鑑証明書は、単なる本人確認ではなく処分の意思そのものを確認するものです。これに対し、재외국민が不動産を購入する場合は印鑑証明書は一切不要——住所証明書類のみが必要です。
対面での国内印鑑証明書の取得が現実的でない場合、居住国にある韓国領事館・大使館がその書類を代わりに公証できます(예규第5条第3項、第9条)——ただしこの公証は、印影を必要とする書類自体に対して行う必要があり、それを参照する別の署名済み書面に対しては決して行えません。どの機関が領事公証を発行するかにかかわらず、再외국민등록부등본(または재외국민資格を証明する同等の書類)は、その公証書とともに登記所に提出する必要があります。
住所証明については、実務上最も便利な選択肢は登録されていれば재외국민등록부등본そのものであり、次に国内で登録されている場合は住民登録証、居住国自体に住所登録制度がある場合はその証明書(日本の주민표、スペインの주민등록증명서)、いずれもない場合は居住国の公証人による住所公証書です。
外国人は韓国の住民登録法の対象外であるため、주민등록등본を取得できません。代わりに、외국인등록사실증명(外国人登録事実証明書)——出入国管理事務所またはGov24で発行され、氏名、国籍、生年月日、外国人登録番号、在留資格、韓国国内の現在の登録住所を記載する書類——が同じ機能を果たします。これは、法人登記申請における外国人役員・株主の住所、不動産契約の相手方の住所、銀行口座・融資申込みといった、いくつかの無関係な文脈にまたがる標準的な住所証明書類です。実務上の二つの注意点——登録された住所が最近の引っ越しを反映しているか確認すること(登録簿は届出内容のみを反映します)、そして証明書を海外に提出する必要がある場合は英語版を請求することです。
発給・閲覧申請書自体もあらかじめ知っておくと便利です——本人確認のための閲覧だけであれば政府24(Gov24)から無料でオンライン発給を受けられ、窓口で申請する場合は以下のような韓英併記の書式を記入します。
まったく別の状況として、韓国に滞在中の会社の唯一の株主かつ唯一の在職取締役である外国人が、役員変更登記のための株主総会議事録を公証する場合があります——ただし国内で외국인등록をしていないため、印章や印鑑証明書を用意できません。この者が本人自身で出頭し、自ら公証人に意思を表示するため、委任による手続きではなく本人出頭による手続きであることから、委任状は一切不要です。
必須なのは——外国人が韓国語を十分に理解しない場合(かつ公証書類が韓国語で作成されている場合)、資格ある通訳者が全過程に同行し、通訳を行う必要があるということです——公証人事務所は手続きを進める前に、まずその外国人が韓国語を理解するかどうかを確認します。通訳者は自身の氏名と住所を記載した宣誓書(통역촉탁서)に署名し、外国人が内容を真に理解したことを公証人に確認します——そして通訳者の氏名と住所は、公証人が真の理解を確認した根拠として、最終的な公正証書自体に記載されます。
예규第4条は、外国語による添付書類には、翻訳者の氏名、住所、印章または署名を付した韓国語翻訳文と、翻訳者のID証コピーを添付することを求めています。当事務所では法務士としての登記業務資格と、認定された번역행정사(翻訳行政士)としての翻訳資格を兼ね備えているため、海外で取得された書類とその登記申請を、別々の依頼としてではなく一つの手続きとして対応できます。
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전선영 (Juen Suen Young)
韓国にいなくてもサポートします
Get in touch about thisいいえ。재외국민に該当するには、実際の永住権取得または真の永住意思のいずれかが必要です——留学や派遣勤務による滞在はどちらも終了が見込まれるため、滞在期間の長短にかかわらずいずれにも該当しません。
必ずしもそうではありません。この登録自体は90日を超えて海外に滞在するすべての人に適用され、学生や駐在員も含まれます。重要なのは証明書の「滞在の目的」欄です——留学や派遣勤務と記載されていれば、実際には永住意思がないことを示しています。
いいえ——法的には二重国籍を保持していても、あらゆる登記目的において純粋に韓国国民として扱われます。さらに재외국민として扱われるか通常の国内国民として扱われるかは、依然として永住性の基準によります。
いいえ——売主のみ売主専用の印鑑証明書(매도용 인감증명서)が必要です。재외국민の買主は住所証明書類が必要ですが、印鑑証明書は一切不要です。
はい、資格ある通訳者を伴って本人出頭することで可能です——本人出頭の場合、委任状は不要です。通訳者は公証の全過程に同行し、外国人が内容を理解したことを確認する宣誓書に署名する必要があります。